“趣味のハンドメイド販売”が税務署にバレる理由とは?
目次
- 1: 趣味の延長が“事業”になる瞬間
- 2: 申告しないと“脱税”になる可能性も
- 3: “趣味だから大丈夫”は通用しない時代へ
- 4: ラジオ形式トーク(ふもとあさと&仲間たち)
趣味の延長が“事業”になる瞬間
「ちょっと作って、ちょっと売ってるだけなんですけど…」──そんな気軽さで始めたハンドメイド販売が、いつの間にか“事業”扱いになること、実はあるんです。
フリマアプリやSNSで気軽に始められるハンドメイド販売は、趣味の延長として人気ですが、売上が一定額を超えると税務上“事業所得”とみなされる可能性が出てきます。
税務署は「収益の継続性」や「販売の目的」を見て、趣味か事業かを判断しており、「知らずに事業所得扱い」になるケースも少なくありません。
特に、材料費や発送費を差し引いたあとに利益が継続的に出ている場合は、確定申告の義務が発生する可能性がグッと高まります。
「趣味だから大丈夫」と思っていたら、ある日突然“税務署からのお手紙”が届く──そんなことも、ゼロではないのです。
申告しないと“脱税”になる可能性も
「え、そんなつもりじゃなかったのに…」──でも、税務署にとっては“つもり”より“事実”が大事。
もし事業所得と判断されるレベルでハンドメイド販売をしていたのに、確定申告をしていなかった場合、税務署から指摘されると“脱税”とみなされることもあります。
実際に、フリマアプリでの売上が年間数十万円を超えたことで税務調査の対象になった事例も報告されています。
申告漏れが発覚すると、追徴課税や延滞税が課されるだけでなく、悪質と判断されれば罰則の対象になることも。
「副業感覚だったのに、まさかそんなことに…」とならないためにも、売上が増えてきたら申告すべきかどうかを一度立ち止まって考えるのが安心です。
“趣味だから大丈夫”は通用しない時代へ
「昔はこんなに厳しくなかったのに…」──そう感じる人も多いかもしれません。
近年、副業ブームやスモールビジネスの急増により、税務署もフリマアプリやSNSをしっかり監視対象に入れています。
さらに、マイナンバー制度や電子決済の普及によって、個人の収益状況が以前よりも把握されやすくなっているのも大きな要因です。
つまり今は、「趣味だから」「ちょっとだけだから」という言い訳が通用しづらい時代。
販売活動を始める前に、最低限の税務知識を持っておくことが、トラブルを避けるための“お守り”になるかもしれません。
ラジオ形式トーク(ふもとあさと&仲間たち)
さて、今日のテーマは「ハンドメイド販売と税務署の関係」なんですが……いや〜、びっくりしましたよ。趣味でちょこっと売ってるだけでも、税務署にバレることがあるって。
そうなんです。フリマアプリやSNSでの販売って、気軽に始められるぶん、「趣味の延長」って思いがちなんですけど、実は事業所得とみなされるケースもあるんですよね。
税務署は収益の継続性や販売目的を見て判断します。利益が出ていて、それが継続しているなら、たとえ本人が「趣味」と思っていても、税務的には事業と扱われる可能性が高いです。
